新型コロナウイルスまん延防止のための緊急事態宣言に基づく大阪府知事の要請により、当事務所は業務を縮小してまいりましたが、緊急事態宣言が延長されたことに伴い、当面の間、次のとおり対応いたします。」
1 当事務所の業務時間を引き続き午前10時から午後4時までに短縮して行いますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。
2 面談による法律相談は行わず、「電話による法律相談」(予約制)とさせていただきますので、電話による予約をお願いいたします。
電話による法律相談をしたうえで面談の必要がある場合は、事務所にお越しいただくことがあります。その際は、できる限りマスクの着用をお願いいたします。
3 5月中の夜間相談及び土曜相談は中止とさせていただきます。
このような状況下のために、迅速かつ十分な対応ができず、皆様にはご不便をおかけすることもあろうかと思いますが、宣言の解除までの間、ご容赦下さいますようお願いします。