費用の支払いが難しい方へ(法テラスの利用)

経済状況により費用の支払いが難しい方のために、国の予算で運営されている日本司法支援センター(法テラス)が弁護士費用等の立替業務(民事法律扶助)を行っています。
法テラス大阪事務所に行かなくとも、当法律事務所を通じて申し込むことができます。

弁護士が受任して事件処理する場合(代理援助)

利用手続きの流れ

①電話(06-6633-7621)で、初回30分無料相談のご予約ください。

②方針を決定し弁護士が民事法律扶助(弁護士費用等の立替業務)の申し込み用紙を作成します。

③法テラスの審査がされ扶助決定されると、着手金・実費の立替が実行されます。

④弁護士による事件処理へ

⑤法テラスに立替金の分割返済開始(無利息)
但し、経済状態によって返済の猶予や免除を受けられることがあります。

利用の条件

収入等が一定額以下であること
勝訴の見込みがないとは言えないこと
民事法律扶助の趣旨に適すること

必要書類

  • ■資力を証明する書類
    (給料明細、生活保護受給証明書、源泉徴収票、課税または非課税証明書)
  • ■住民票
  • ■関連書類

返済方法と返済免除

立て替えられた着手金等は分割で返済することができ、毎月5,000円〜10,000円ずつ法テラスに支払っていただきます(無利息)。
事件の相手方等から経済的利益を得た場合:原則として、報酬金と立替金は受領した金銭等から精算していただきます。
生活保護を受けている人や援助の収入要件の70%以下の人(例えば単身者で14万円以下)は返済の猶予や免除を申請することができます。

来所相談 初回30分無料
  • 電話予約 06-6633-7621
  • WEB予約 相談したい日をネットから申込(24時間受付)
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法律相談援助

申込者及び配偶者(以下、「申込者等」)の手取り月収額(賞与を含む)が下表の基準を満たしていること(大阪市・堺市などの大都市基準)が要件となります。

利用の条件

収入等が一定額以下であること
出張相談の場合

利用手続きの流れ

利用条件を満たすかお伺いして、申込書を作成送付するだけ。
資力を証明する書類などは必要ありません。
同一問題については3回まで本人負担もありません。

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 平日相談 10:00-17:00 夜間相談 毎週火/水曜日 18:00-20:00 土曜相談 10:00-12:00