費用の支払いが難しい方へ(法テラスの利用)
経済状況により費用の支払いが難しい方のために、国の予算で運営されている日本司法支援センター(法テラス)が弁護士費用等の立替業務(民事法律扶助)を行っています。
法テラス大阪事務所に行かなくとも、当法律事務所を通じて申し込むことができます。
弁護士が受任して事件処理する場合(代理援助)
利用手続きの流れ
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②方針を決定し弁護士が民事法律扶助(弁護士費用等の立替業務)の申し込み用紙を作成します。
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③法テラスの審査がされ扶助決定されると、着手金・実費の立替が実行されます。
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⑤法テラスに立替金の分割返済開始(無利息)
但し、経済状態によって返済の猶予や免除を受けられることがあります。
利用の条件
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収入等が一定額以下であること
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法テラスは、【収入基準】と【資産基準】を満たしている方がご利用できます。
- 収入要件とは(大阪市、堺市など大都市基準)
-
- ■申込者及び配偶者(以下、「申込者等」)の手取り月収額(賞与を含む)が下表の基準を満たしていることが要件となります。
- ■離婚事件などで配偶者が相手方のときは収入を合算しません。
- ■申込者等と同居している家族の収入は、家計の貢献の範囲で申込者の収入に合算します。
人数 |
手取月収額の基準 注1 |
家賃又は住宅ローンを負担している場合に
加算できる限度額 注2 |
1人 |
20万200円以下 |
5万3,000円以下 |
2人 |
27万6,100円以下 |
6万8,000円以下 |
3人 |
29万9,200円以下 |
8万5,000円以下 |
4人 |
32万8,900円以下 |
9万2,000円以下 |
- 注1:以下、同居家族が1名増加する毎に基準額に33,000円を加算します。
- 注2:申込者等が、家賃又は住宅ローンを負担している場合、基準表の額を限度に、負担額を基準に加算できます。
- 資産要件とは
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- ■申込者及び配偶者(以下、「申込者等」)が、不動産(自宅や係争物件を除く)、有価証券※などの資産を有する場合は、その時価と現金、預貯金との合計額が下表の基準を満たしていることが要件となります。
- ■離婚事件などで配偶者が相手方のときは資産を合算しません。
人数 |
資産合計額の基準 注1 |
1人 |
180万円以下 |
2人 |
250万円以下 |
3人 |
270万円以下 |
4人以上 |
300万円以下 |
- 注1:将来負担すべき医療費、教育費などの出費がある場合は相当額が控除されます。
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勝訴の見込みがないとは言えないこと
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和解、調停、示談等により紛争解決の見込みがあるもの、自己破産の免責見込みのあるものも含みます。
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民事法律扶助の趣旨に適すること
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報復的感情を満たすだけや宣伝のためといった場合、または権利濫用的な訴訟の場合などは援助できません。
必要書類
- ■資力を証明する書類
(給料明細、生活保護受給証明書、源泉徴収票、課税または非課税証明書)
- ■住民票
- ■関連書類
返済方法と返済免除
立て替えられた着手金等は分割で返済することができ、毎月5,000円〜10,000円ずつ法テラスに支払っていただきます(無利息)。
事件の相手方等から経済的利益を得た場合:原則として、報酬金と立替金は受領した金銭等から精算していただきます。
生活保護を受けている人や援助の収入要件の70%以下の人(例えば単身者で14万円以下)は返済の猶予や免除を申請することができます。
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法律相談援助
申込者及び配偶者(以下、「申込者等」)の手取り月収額(賞与を含む)が下表の基準を満たしていること(大阪市・堺市などの大都市基準)が要件となります。
利用の条件
-
収入等が一定額以下であること
-
法テラスは、【収入基準】を満たしている方がご利用できます。
- 収入要件とは(大阪市、堺市など大都市基準)
-
- ■申込者及び配偶者(以下、「申込者等」)の手取り月収額(賞与を含む)が下表の基準を満たしていることが要件となります。
- ■離婚事件などで配偶者が相手方のときは収入を合算しません。
- ■申込者等と同居している家族の収入は、家計の貢献の範囲で申込者の収入に合算します。
人数 |
手取月収額の基準 注1 |
家賃又は住宅ローンを負担している場合に
加算できる限度額 注2 |
1人 |
20万200円以下 |
5万3,000円以下 |
2人 |
27万6,100円以下 |
6万8,000円以下 |
3人 |
29万9,200円以下 |
8万5,000円以下 |
4人 |
32万8,900円以下 |
9万2,000円以下 |
- 注1:以下、同居家族が1名増加する毎に基準額に33,000円を加算します。
- 注2:申込者等が、家賃又は住宅ローンを負担している場合、基準表の額を限度に、負担額を基準に加算できます。
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出張相談の場合
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高齢あるいは傷病のため出歩くことが困難であるなど、出張相談の必要性、相当性があること
利用手続きの流れ
利用条件を満たすかお伺いして、申込書を作成送付するだけ。
資力を証明する書類などは必要ありません。
同一問題については3回まで本人負担もありません。
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平日相談 10:00-17:00
夜間相談 毎週火/水曜日 18:00-20:00
土曜相談 10:00-12:00