相談事例

刑事事件・少年事件

「ストーカー行為等の規制等に関する法律」という法律で、警察の力を借りて、ストーカーをやめさせることができます。
 恋愛感情や怨恨で、本人や家族に、「つきまとい、待ち伏せ、住居等付近の見張り、押し掛け」「行動を監視を思わせる事項を告げる」「面会、交際を要求」 「著しく粗野又は乱暴な言動」「無言電話、嫌がらせ電話」「性的羞恥心を害する事項を告げたり、文書、図画など送付すること」が禁止されます。
 警察署長から相手方に対し、反覆行為の禁止を警告してもらいます。それでもやめないときは公安委員会(急ぐ場合は、警察署長)から禁止命令を出し、その違反に対する罰則は、懲役1年以下又は罰金と重くなっています。
 身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により、反覆してつきまといなどが行われる場合は、被害者の告訴により、刑事罰(懲役6ケ月以下又は罰金)が科されます。
 各警察署にもストーカー問題を相談する部署もできていますので、自分で悩まずに、警察に相談してください。

【刑事事件における保釈金の立替】

 家族が刑事事件を起こして逮捕勾留され、起訴されてしまいました。裁判中、身体拘束を解いてもらう「保釈」請求ができると弁護士さんから聞いていますが、保釈金として150万円を用意する必要があるといわれていますが、それだけのお金を用意できる余裕がありません。何か方法はないのでしょうか。

 保釈金は、逃亡したときに没収することで逃亡を防止するために積み立てをさせることになっています。しかし、資力の有無で、身体拘束が左右されるのは問題で、また逃亡する人はほとんどいないことから、保釈金を立て替えて貸してくれる団体があります。弁護人を通じて家族が申し込みます。立て替える保釈金は、家族が受け取るのではなく、必ず担当弁護人に送金され、弁護人を通じて裁判所に納付され、判決後に返還を受けた場合も弁護人を通じて返還されることになっています。

 

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【逮捕勾留と面会】

 息子が痴漢の容疑で現行犯逮捕されましたが、状況が全くわかりません。警察署に行けば息子にすぐに会うことはできますか?

 逮捕された直後は、面会できません。家族が面会できるのは、勾留した後になります。状況を知りたい場合は、弁護士会の刑事当番弁護士(無料)を依頼して弁護士に接見してもらい、本人の状況をお聞きになるのが一番いいでしょう。

 事件によっては、勾留決定後も第三者との面会を禁止する決定が裁判官により付されている場合がありますので、そのような場合には、弁護士に頼んで、家族との接見の禁止解除の申立をしてください。

【身体拘束はいつまで続くか】

 逮捕されると、いつまで拘束されるのですか?

 警察は、逮捕すると、48時間以内に検察官に身柄を送検し、検察官は勾留の必要があると考えるときには、24時間以内に裁判所に勾留請求を行います。裁判官が勾留の必要があると認めたときは、まず10日間の勾留決定がされます。10日では捜査が終わらないときは、さらに10日間の勾留延長決定がなされます。これ以上の勾留延長はなく、その期限までに起訴されるか釈放されます。

 起訴されたときは、自動的に勾留が続く(多くは、警察署の留置場から拘置所に移されます)ので、身体拘束を外したいときは、弁護士に依頼して保釈請求をしてください。

 

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【保釈は?】

 保釈請求を考えていますが、保釈の流れなどについて教えてください。

 逮捕勾留された被疑者は、勾留後20日以内に釈放されるか、起訴されます。起訴された後は、自動的に勾留が継続されますが、被告人の申立により、保釈請求をして認められ、裁判所が決定した保釈金を納めると身体拘束が解かれます。

   保釈は、主に証拠隠滅の恐れや逃亡の恐れがないかを審査して行われます。

【差し入れ】

 家族から差し入れはできますか?差し入れができないものはありますか?

 家族や知人からの衣類、書籍などの警察署での差し入れは可能です。ただし、自殺に使われるおそれのあるものは禁止されます。

 大阪、東京など大きな拘置所では、拘置所の売店などから食料品や日用品を差し入れることができます。

【裁判の期間】

 裁判にはどれくらい期間がかかりますか?

 裁判員裁判以外の裁判官による裁判は、起訴されてから、通常は1~2ケ月以内に、第一回期日が指定されます。公訴事実に争いがなく、情状証人や被告人質問が第1回期日で終了する場合は、1回結審で、二回目に判決という場合もあります。公訴事実に争いがある場合で、公訴事実に関する証人尋問がなされる場合は、裁判が長期化することがあります。

 裁判員裁判対象事件では、公判前整理手続で、主張や証拠の整理などに時間がかかりますので、裁判期日は半年又は1年先に指定されることも稀ではありません。しかし、開始されると集中審理なので、3日~1週間程度で終了します。

【実刑と保釈】

 現在保釈中ですが、明日の判決で実刑判決がなされるかもしれません。そのような場合、身柄はどうなるのでしょうか?もう保釈はされないですか?

 一審で保釈で身柄拘束がされていない状況で、一審法廷で実刑判決が言い渡されると、保釈の効力がなくなるので、いったん法廷で検察事務官により身柄が拘束され、収監場所に移されます。しかし、その日中に、控訴保釈決定をとれば、釈放されます。

【少年の弁護士付添人とは?】

 少年付添人とはなんですか?誰にお願いしたらいいですか?

 少年についての事件が家裁に送致された場合に、審判における援助を受けるために、弁護士付添人の援助を受けることができます。警察の捜査段階から弁護人としてついている弁護士に引き続きお願いすることもできます。私選で自分で弁護費用を支払う能力のない場合は、弁護士会の法律援助事業により費用の援助を受けて弁護士付添人をお願いすることが可能です(費用の償還制度もあり)。また家庭裁判所が必要と認めた場合は、国選の弁護士付添人が選任されることがあります。

【被害者の訴訟参加とは?】

 犯罪被害者の裁判への参加とは何ですか?

 

 犯罪被害者や遺族のうち、故意の犯罪行為により人を死傷させた罪(例 殺人罪、傷害罪、傷害致死罪、危険運転致死罪など)や強制わいせつ罪、強姦罪等の性犯罪、業務上過失致死傷罪、自動車運転過失致死など一定の事件で、被害者や遺族が刑事公判の法廷に参加し、検察官の隣に座って、被告人への質問や意見陳述が可能となっています。これを被害者参加といいます。

 

【被害者による損害賠償命令制度とは?】

 犯罪の被害者が加害者に損害賠償を求めるにはどうすればいいですか?

 通常は、被告人の弁護人から示談の話が持ちかけれ、損害賠償の交渉がなされる場合もありますが、一部の賠償にとどまる場合は、民事訴訟を別途提起して加害者に損害賠償を請求することになります。

 しかし、民事訴訟を起こして犯罪に関する証拠資料を提出するのは時間も掛かるので、刑事裁判が進行中に、その刑事裁判所に「損害賠償命令」を申し立てることにより、簡易な方法で、損害賠償を請求することを認める制度ができています。申立印紙が2000円と低額で、審理は原則4回までとされています。損害額の計算が難しく4回では結審できない事件などは、裁判所の判断で通常の民事裁判に移行することもあります。

 ただ、殺人,傷害などの故意の犯罪行為により人を死傷させた罪 、強制わいせつ,強姦などの罪、逮捕及び監禁の罪、略取,誘拐,人身売買の罪など一定の犯罪類型に限定されています。過失犯(業務上過失致死傷,自動車運転過失致死傷)は対象となりません。

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