相談事例
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認知症などで判断能力が不十分になってきた場合、日常生活を支援するホームヘルパーなどの介護サービスの利用だけでなく、介護サービス利用契約やその利用 料の支払い、あるいは年金の管理や貯金の管理などについて支援することが必要です。親族といえども勝手に処理をすると後でトラブルになる可能性がありま す。
こうした支援をご本人の意思を尊重しながら行う制度の一つに成年後見制度というものがあります。高齢者や障害者の権利保障のため、平成12年4月に新制度が発足しています。
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【成年後見の手続選択】
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障害や高齢になることによって、判断能力が不十分になっている人です。一口に判断能力が不十分といっても、大体、常に自分で判断して法律行為をすること はできないくらいの人から、大体のことは自分で判断できるが、難しい事項については援助をしてもらわないとできないというくらい判断能力が不十分な人まで 幅広く、その程度によって、裁判所が選任する援助者の権限の範囲も法律上、3段階に分けて規定されていきます。
成年後見制度を利用できる方でも、まだ契約できる判断能力が残っている場合には適切な方と任意後見契約を結ぶことが考えられますので、手続き選択に当たっては弁護士に相談された方が良いでしょう。
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【任意後見制度】
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任意後見制度とは、将来自分の判断能力が衰えた場合に備え、予め自分の意思で財産管理を含む援助の内容や範囲と援助を頼む人(任意後見受任者)を決めて おく制度です。成年後見は、判断能力が衰えた後に、関係者の申立で裁判所が後見人を選任する制度です。いわば任意後見は、事前の自己決定の措置で、成年後 見は事後の裁判所決定の措置というものです。
具体的には、自分の判断能力が不十分となった場合における財産管理等の事務処理することを委任する契約(任意後見契約)を公正証書という慎重な手続で行うものです。
多くの場合は、事実上、配偶者や子どもさんが財産管理をなさるでしょうが、そのような人がおられない場合に、甥や姪などの親族や弁護士などが法的にも正式 な権限で財産管理ができるようにしておく方法が任意後見契約です。「任意後見契約に関する法律」で、その手続が定められています。
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【任意後見制度の手続き】
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ご本人と任意後見受任者が、判断能力が不十分となった場合における財産管理等の事務処理することを委任する契約(任意後見契約)を交わすのですが、公証役場で公正証書という形式で合意内容を慎重に確認します。
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市区町村の「高齢者虐待対応窓口」、あるいはお近くの地域包括支援センター、お知り合いのケアマネージャーに相談してみてください。
ちなみに、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(高齢者虐待防止法)が平成18年4月1日に施行され、養護者(在宅高齢者 の介護を行う親族等)による虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者には、通報の努力義務が、その高齢者の生命・身体に重大な危険が生じている場合に は、通報義務が課されました(法7条1項、2項)。通報の方法は口頭でも文書でもかまいませんし、通報した内容が仮に誤っていたとしても、そのことによっ て、通報者が責任を問われることはありません。
また、担当者は、継続支援を要請するため通報者の情報を聞くことがありますが、通報の存在や通報者を特定させる事項を漏らしてはならないとされていますので(法17条3項)、安心してください。
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【財産管理契約】
体が不自由になって、銀行に行ったり、支払をしたりすることが困難になってきました。親族にそういう負担をかけることもできず、周りにそうしたことの代行をお願いできる人もいません。ヘルパーは来てくれていますが、通帳を預かったり、独りで出金しに行ったりすることはできないと言われていますし、私としても不安があります。
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判断能力が低下してきた場合には、成年後見制度というものがあります。しかし、判断能力自体に問題ないが、心身の状況によっては財産管理が困難になることがあります。
こうした場合に、弁護士との間で財産管理契約を締結する方法があります。委任契約ですので、依頼する財産管理事務の範囲は自由に設定できます。生活費管理口座からの出金のみにすることも、広く全般的に税金の申告から各種行政手続まで委任することもできますし、報酬も当事者の合意によって決定します。合意の内容は、公正証書という文書で作成することが通例です。
この財産管理契約は、本人の判断能力に問題が無い事案を前提としますが、本人にしてみれば第三者に自分の財産を託すというのは勇気が要るものです。この点、弁護士会は財産管理支援業務という事業をしていますので、個人間の財産管理契約の場合でも当該弁護士による財産管理に問題が無いかをチェックすることができます。よって、財産管理契約の利用にご不安がある場合、こうした制度もセットして利用されたら良いでしょう。
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【法定後見制度の手続】
家庭裁判所で後見人等をつけてもらう手続きがあると聞きました。具体的にどのような流れになるのでしょうか?
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具体的には以下のような流れになります。
申 立
まず、裁判所規定の申立書や診断書などを用意して、本人の生活本拠地を管轄する家庭裁判所に提出します。
申立の書式や必要書類はこちら
申立費用:印紙代、郵便切手代が概ね7300円程度
鑑定費用5万円ほど(鑑定については省略されることがあります)
事前面接
その後、家庭裁判所に申立人、本人、後見人等の候補者が出頭し、事前面接調査を受けます。本人が病気等により裁判所に出頭することが困難である場合には、裁判所の調査官が出張して本人に会いに行くことがあります。
推定相続人に対する意向調査
申立前に照会書に回答を貰えている場合は、省略されます。
鑑 定
本人の判断能力や後見人等をつけることに争いがない場合、省略されることがあります。
審 判
審判は後見人等が審判書を受領してから2週間で確定
公 示
後見登記への記載・公示
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【法定後見人と保佐・補助人との違い】
母のために家庭裁判所に後見等の手続を申し立てようかと考えています。でも、後見制度といっても、後見と保佐、補助と分かれているようです。どのような違いがあるのでしょうか?
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家庭裁判所の決定によって援助者が選任される法定後見制度では、昔の禁治産制度と異なり、本人に残された能力は出来るだけ活用しつつ、必要な範囲で後見人等による援助をしていくことになります。このため、法律は後見、保佐、補助の3類型を用意し、申立の要件、援助者に与えられる権限等を区別しています。詳しくは以下の表の通りです。
ただ、いずれの制度によるにせよ、ご本人による日常的な買物まで制限されるものではありませんし、ご本人の投票権の制限もなく、戸籍謄本や住民票に後見人等が付いていることが表示される訳でもありません。後見
保佐
補助
本人の能力
日常的に必要な買物も誰かの援助が必要な程度の者
日常的な買物程度は単独で出来るが、判断能力が不十分で、重要な財産行為については援助が必要な状態の者
重要な財産行為は自分でできるかもしれないが、出来るかどうかに不安があり、本人の利益のためには援助が必要な者
申立の要件
本人の同意は不要
本人の同意は不要
本人の同意が必要
代理権の有無・範囲
あり且つ広範
原則なし
個別設定は可能
原則なし
個別設定は可能
代理権付与の要件
本人の同意が必要
本人の同意が必要
取消権(同意権)
あり
あり;民13条※1
原則なし
民13条以外の同意権・取消権の付与
あり
本人の同意が必要
本人の同意が必要
※1
保佐人に当然に付与される取消権・同意権は本人が次の行為をする場合です。①元本の領収、利用、②借財・保証、③不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為、④訴訟行為、⑤贈与、和解、仲裁合意をすること、⑥相続の承認・放棄・遺産分割、⑦贈与の申込みの拒絶、遺贈の放棄、負担付贈与の申込みの承諾、負担付遺贈の承認、⑦新築・改築増築又は大修繕、⑧短期賃貸借の締結
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【法定後見と保佐・補助の手続選択】
法定後見制度の利用を検討していますが、まずは何から始めたら良いのでしょうか?
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ひとくちに「法定後見制度」といっても本人の判断能力によって後見・保佐・補助と区別されていて、申立の要件などに違いが生じてきます。
まずは医師に診断書の作成を依頼しましょう。診断書は、長谷川式認知症スケールなどで、本人の判断能力を調査した結果を記載する様式になっています。この際、将来、家庭裁判所に申し立てしたとき、鑑定が必要になれば応じてくれるかどうかの意向書も医師から貰っておくと良いでしょう。
事情があって本人に会うことができないなど、本人を受診させることができない事案に場合は、診断書なしに申立をすることもありますが、その場合は、裁判所による鑑定が必要であり、選任されるまでに一定の時間を要すると思ってください。
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【法定後見人等の任務・権限】
法定後見人等を選任してもらった場合、その後、後見人等はどのようなことをしていくのでしょうか?
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後見人は就任直後、まず、本人と面談し、財産その他の資料の確保を図ります。必要に応じて、銀行や証券会社に後見人が就任した旨の届出を行ったり、役所に健康保険や介護保険など必要な行政手続の連絡や書類の郵送先として届出をしたりします。
このような作業をしながら、就任後1ヶ月で最初の財産目録等を作成して裁判所に報告します。
初回の報告が済むと、後見人は
本人にとって必要な支払を口座引落に設定したり、
本人の入所施設との契約書を確認して署名したり、
役所との間で介護に関して必要とされる手続をしたり、
本人と面会して要望を聞き取ったり、
本人に必要なサービスの利用契約を設定したり、
本人宅に生活費を届けたり、
ケースワーカーと会議をしたり、
必要であれば訴訟を提起して権利保護を図ったり
と、後見人に求められる活動の範囲は非常に多岐にわたります。その間も、後見人は本人に関する収支を把握して、少なくとも毎年1回は、裁判所に報告書や財産目録、それらの根拠資料等を提出します。
後見人は原則として、本人に関する後見が終了するまで、本人のより良い生活を実現するため、こうした作業を繰り返していきます。
保佐や補助の場合は、保佐人・補助人に付与される権限が事案によって変わってき得るので一概に言えませんが、就任後1ヶ月で初回報告を提出し、その後毎年裁判所に報告を出していきます。本人と面談をして、取消権があるなら問題の行為を把握すると速やかに取消権を行使して、本人の権利保護に努めますし、代理権が付与されている場合には、後見人に準じて財産管理等を行っていくことになります。
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【法定後見人と死後事務】
法定後見人を裁判所につけてもらう場合、私の死後についても面倒を見て貰うことができるのでしょうか?
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法定後見制度は、本人の死亡によって終了しますので、死後の事務は相続の問題になります。本来、相続人の方々が、本人の死亡と同時に債権と債務を承継しますので、病院代の精算や施設からの退去手続など相続人に行って頂くべき作業になってきます。
しかし、ご本人の家族関係によっては、事実上、こうした作業を期待することが難しい場合があります。しかし、亡くなれば速やかに死亡届を出し、荼毘に付す必要がありますし、いつまでも施設を占拠しているわけにもいきません。後見人としては、こうした場合に自ら事務作業を行う法律上の根拠として事務管理(民法697条)を援用してきました。
この度、成年後見円滑化に関する法律が施行されましたので、死後の事務についても、相続人が対応し得ないやむを得ない場合には、裁判所の許可を受けながら後見人が執り行うことができる様になりました。
なお、本人が死亡した場合、届出義務者は死亡の事実を知った日から7日以内に死亡届を出す必要があり、これないと火葬許可証を取得することができません。届出義務者には、親族、同居者、地主、家主もしくは土地の管理人、後見・保佐・補助人、任意後見人とされていて、後見人等も死亡届を提出することができます(戸籍法87)。
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【後見人等と監督制度】
後見人等による財産の横領が報道され心配しています。
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残念なことに、後見人らによる財産の横領が問題になりました。裁判所としては、一定額以上の資産がある事案では後見人を監督する後見監督人を選任したり、後見制度支援信託を利用して高額な金銭の出金には裁判所の許可を要求したりしています。弁護士会も弁護士後見人による横領を未然に防ぐため、裁判所への報告遅滞案件に対し、速やかに特別調査チームを派遣するなど裁判所と連携して対応に当たっています。
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【死後事務委任とその活用】
私には子どもは居るのですが、遠方で独立しています。夫には先立たれ、独りで生活していますが、自分の死後、色々な作業で子どもの手を煩わせたくないと思っています。何とかする方法はないでしょうか?
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人は死んでも、すぐに何も無くなるというわけではなく、死亡届、火葬、葬儀、納骨、借家の明渡しや動産の処分、医療費等の債務の精算など諸々も事務作業が待っています。少子化の影響もあり、そうした場合に子どもの負う負担も大きなものとなっているのかもしれません。
こうしたニーズに応えるものとして、死後事務委任契約というものがあります。通常、委任契約は委任者の死によって終了してしまいます。施設に入所していても、施設の方は生前の生活を支えてくれても、死後の事務処理までは担当してくれません。これに対して、死後事務委任は、予め公正証書で自己の死後の事務作業を委任しておくものです。このような契約があった場合、弁護士は受任者ととして、借家の明渡し作業や、債務の精算、葬儀の手配などの作業をすることになります。契約をする時には、ご本人に概ね契約の内容・効果を理解できる程度の判断能力が必要ですが、一旦契約をしておけば、いざという時にも安心です。
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【法定後見申立権者】
夫の叔母が一人暮らしなのですが、どうも認知症になってきたようで近所から苦情が上がってきています。私達で面倒を見ることも難しいので成年後見人を選任して欲しいのですが、私でも申立をすることができるのでしょうか?
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成年後見の申立は、本人、本人の配偶者、4親等内の親族、検察官、市町村長、後見人等に申立権限があります。
ちなみに、4親等内の親族とは、下記の図面の範囲の人を指します。本人の甥の妻は4親等内の親族に当たりますので、申立権者になります。
4親等内の親族は居ない、又は居るけれど、本人に関して成年後見申立に協力をしてもらえず、本人について後見等を開始して保護を図る必要性があるなど「福祉を図るために特に必要があると認めるとき」、市町村長が申立人となって、後見人等を選任することもあります。
法定後見の申立が行われる場合、本人が亡くなった場合に相続人となる人(推定相続人)に対しては、後見人をつけることについて意見を聞く必要があります。
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【認知症によって起こした事故と家族の責任】
認知症の夫は、車の運転もかなり危なくなってきたので、免許を返納しました。しかし、ちょっと目を離した隙に勝手に車を運転し、事故を起こしてしまいました。夫と同居していた私にも、事故の損害を賠償する責任があるのでしょうか。
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事故を起こした夫が認知症で自己の行為の責任について理解できないほどであったなら、夫は責任無能力者として損害賠償責任を負いません。その場合、責任無能力者を監督する法定の義務を負う者がいれば、責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負うことになります(民法714条)。
ここで、どのような場合に監督する法定の義務があるかが問題になります。同居する家族というだけで義務を認める考えもありますが、最高裁判例は同居する家族というだけでは当然には義務を認めず、諸般の事情を総合考量すべきとしています。
本件の例では、妻が夫と日常的に同居している、夫が勝手に車を運転しようとすることが度々あった、妻は夫が車に乗らないよう管理することが容易だった、などの事情があれば、責任が認められやすくなってくると思われます。