障害者自立支援法は平成17年10月31日国会で成立し、平成18年4月1日から施行されました。
これによって障害者の方々が福祉サービスを受けるに際して「応益負担」を課されることになりました。具体的には、従来は公費により支出されていた義足、車イス、白杖、介護ヘルプ、就労支援、グループホームや入所施設等での生活支援の利用について、当該障害者の「受益」「応益」とみなし、原則1割の費用を当該障害者が負担させられることになったのです。
しかし、例えば食事の介護、排泄の介護、歩くための介護を受けることは障害者が人間として当たり前の暮らしを営むための当然の権利です。にもかかわらず、 これらサービスの利用に対して利用料を徴収することは、当該障害者のハンディキャップについてその障害者に責任があることを前提とした負担を強いることに他なりません。
これは障害者差別(憲法14条違反、障害者基本法3条3項違反)、障害者の尊厳を害すること(憲法13条違反、障害者基本法3条1項違反)であり、違憲です。
このため、これまでの負担部分の取消、負担免除の義務づけ、将来にわたって負担義務のないことの確認などを求めて、平成20年10月31日に全国で29名の障害者と1名の障害者の親が国及び地方自治体を被告として一斉に提訴しました。
さらに平成21年4月1日、全国で28名の障害者が国及び地方自治体を被告として第二次提訴を行いました。
当事務所からは青木・木下の両名が弁護団に参加しています。