ことのはぐさ

2019.05.22 弁護士 森信雄|破産と自営業の継続


 破産手続きは、破産決定時の債務を確定し、破産決定時の財産を換価し、債権者に公平に分配(配当)することを基本とします。

 

 自営業の設備・備品、在庫商品、賃貸借の敷金返還請求権、売掛金なども、財産として、換価の対象となり、破産決定時の財産の額を確定する必要があります。

 他方、債務を確定するために、新たな買掛金が生じることを止める必要があります。

 したがって、売掛金や買掛金が常時発生し、財産や債務が確定できないような種類の自営業については、破産をした場合、一般的に継続することはできません。

 

 ただし、設備に全く価値がなく、在庫商品もなく、売掛金や買掛金が日々生じることもないような場合には、例外的に継続できることもあります。たとえば、〇〇工務店と名乗っていても、手元に簡易な工具しか持たず、電話で仕事の依頼があった場合に体一つで現場に出向いて日給制で働くような場合(いわゆる「手間請け」)、実質的には仕事の発注業者から給料をもらっているようなものですから、そのまま仕事を継続できる可能性があります。

 

 ただ、仮に自営業を継続できる場合であっても、資産調査その他の目的で、裁判所の判断で破産管財人がつけられることがあり、その場合には余分な費用(破産管財人の報酬)負担が生じます。

 個別の事情を検討したうえで適切な方法を選択する必要がありますので、詳しくは弁護士にご相談下さい。

 


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