「あなたは業務委託で労働者ではない」と言われた場合、本当に労働者として保護されないのか?契約の形式が業務委託になっていても実際のはたらき方が労働者であれば労働者として保護されることになります。
1 一般の労働者と同じように働いているのに業務委託だからということで残業代も払わない、有給休暇も産休も育休ももらえない、辞める場合に契約で定められた違約金を請求される、このような相談があります。このような場合、労働者として保護されないのでしょうか?
2 労働基準法によって守られる労働者かどうかは、契約の形式ではなく実際のはたらき方で判断されることになります。ですので、契約の形式が業務委託など雇用の形式でなくても、はたらき方が労働者であれば、労働者として保護されることになります。
3 では、労働者かどうかはどうやって判断するのか。そもそも労働者とは、使用者の指揮命令下で労務を提供し、その対償(対価)として使用者から賃金を受け取る人のことです。したがって、①指揮命令下の労働と②労務対償性という二つの要件を満たす場合に労働者となります。
具体的には、その仕事をするように言われて断れるかどうか、仕事の内容ややり方について指示を受けているかどうか、はたらく時間や場所が指定されているかどうか、自分に代わって他の人に働いてもらうことや手伝わせることができるか、もらえるお金が成果物ではなく働いていること自体に対する対価として支払われているか、などから判断することになります。
シフトで決められた日に出勤しなければならず、仕事の内容ややり方についても指示を受け、はたらく時間や場所も決められている、そして誰かに代わってもらったり手伝わせることもできず、働いた時間分だけ報酬がもらえる、このような場合には、そのはたらき方は労働者であると判断されることになります。
4 そして、実際のはたらき方が労働者であると判断されれば、労働者として保護されることになります。例えば、残業代(時間外割増賃金)を請求することもできますし、また、辞めた場合に違約金が発生するという約束をすることは労働基準法に違反しその約束は無効になります。
5 一般の労働者と同じようなはたらき方をしているのに業務委託という理由で残業代が払われない、辞めたときに違約金を請求されるといった場合には是非弁護士にご相談ください。