(どういうときに、相続人がいないという状況が発生するか)
まず、どういうときに、相続人がいないという事態が発生するかについて説明します。
第1に、法定相続人が1人もいない場合です。
人が亡くなったときに誰が相続人になるかは民法で決められています。この相続人を「法定相続人」といいます。
法定相続人は、亡くなった人(この人を「被相続人」といいます)配偶者とそれ以外の相続人となります。
「配偶者」(はいぐうしゃ)という言葉は聞き慣れません。具体的には被相続人の「つれあい」です。被相続人が夫であれば、「配偶者」はその人の妻、被相続人が妻であれば「配偶者」は夫となります。
「配偶者以外の法定相続人」には、順番があります。
第1順位は、被相続人の子どもです。子どもが被相続人より先に亡くなっている場合は、その子ども(被相続人から見れば孫)が相続人となります。子どもも、孫も被相続人より先に亡くなった場合には孫の子ども(曽孫・ひまご)が相続人になります。
第1順位の相続人が1人もいない場合、第2順位の人が相続人となります。第2順位の相続人は、直系尊属(亡くなった人の父母、父母が亡くなっていれば祖父母、祖父母全員が亡くなっていれば、その父母)です。
そして、第3順位は、亡くなった人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に亡くなっている場合はその子どもが相続人になります)です。
以上、亡くなった人に配偶者も、第1順位から第3順位の法定相続人もいない場合は、「相続人がいない」状態になります。
例えば、亡くなったときには独り身で配偶者も、子どももおらず、兄弟姉妹や甥姪もいないような場合です。
第2に、法定相続人がいる場合でも、法定相続人全員が「相続放棄」をした場合です。 この場合にも、相続人がいない状態となります。被相続人がプラスの財産よりも多い負債・借金があるような場合に、法定相続人全員が相続放棄をするのがその例です。
(相続人がいない場合はどうなるか)
被相続人にプラスの財産がある場合、相続人がいなければ国庫に帰属することになります。しかし、被相続人の債権者が国に借金の返済を求めても、国は支払ってくれません。
それでは、被相続人にお金を貸していたような場合には、どうすればよいか。
まず、家庭裁判所に「相続財産清算人」を選任してもらいます。清算人は、遺産を整理し、債権者に遺産の範囲で、返済をします。債権届には期限がありますので、注意が必要です。
清算後に残った遺産は、国に帰属することにます。
(相続人がいないとき、どうすればいいのか-遺言書の作成を検討する)
そこで、法定相続人がいない人が亡くなればその人の財産は、国庫に帰属します。
もちろん、自分が亡くなった後は、財産を国に渡したいと思われる人もいると思います。そのような人は、別段、何かを準備する必要はありません。
しかし、国に渡るよりは、有意義に財産を処分をしたいと思う人もいると思います。
その場合に、おすすめするのが遺言書の作成です。遺言書には、①自分自身で作成する自筆証書遺言書と、②公証人が作成する公正証書遺言、があります。
いずれの遺言書についても、弁護士に相談すれば、その人の意思に沿った遺言書を作成することができます。
私も、遺産の整理を依頼される場合がよくあります。依頼者の中には、法定相続人がおられない方もおられます。そのような方には、遺産の整理が終了したときなどに、遺言書の作成について、アドバイスをすることもあります。
(相続人もおらず、遺言書も亡い場合にはどうするのか-「特別縁故者」を検討する)
この場合には、既に述べたとおり、プラスの財産は国庫に帰属することになります。
そこで、よく問題になるのは、内縁関係にある人や、法定相続人ではないが遠縁にあたる親族がいる場合や、法定相続人でも親族でもないが、生前に被相続人のお世話をした人に何らかの遺産分けをすることができないかということです。
そのときに「特別縁故者」制度の活用ができる場合があります。
「特別縁故者」制度は、相続人がいるかいないか不明な場合に家庭裁判所が相続財産清算人を選任し、相続人であると主張する人がいない場合に、家庭裁判所が相当であると認めたときに、「特別縁故者」の請求により、相続財産の全部又は一部を与える制度です。 「特別縁故者」とは、亡くなった人と①生計を同じくしていた人、②療養看護に努めた人、③その他特別の縁故があった人、と家庭裁判所が認めた場合の人を指します。
この制度を活用するためには、
①まず、相続財産清算人が選任され
②清算人が相続人を探したが期間内に法定相続人がおらず、
③清算人が清算した後に残った相続財産がある
ことが必要です。
しかも、相続人を探す期間として定められた期間の満了後3ヶ月以内に特別縁故者として財産(遺産)の分与の請求することが必要です。
このような、複雑な手続を、制限期間内に行う必要があるので、通常は、弁護士に依頼して手続を行うことになります。
(まとめ)
以上、2つのことをお勧めします。
①法定相続人がいない場合には、遺言書を作成する。
②法定相続人もおらず、遺言書も亡い場合には、「特別縁故者」を検討する。