仕事上のストレスが原因で精神疾患になった場合には労災として認定される可能性があります。どのような場合に認定されるかについて厚生労働省が定めて認定基準があります。この認定基準が、2023年9月1日に改定されましたので、その内容について簡単に紹介します。
1 そもそも精神疾患が労災と認められるための要件は?
そもそも、この認定基準において、労災と認めれてもらうための要件は、簡単に言うと①対象となる精神障害を発病していること、②その発病のおおむね6か月の間に仕事による強いストレス(心理的負荷)が認められること、③仕事以外のストレス(心理的負荷)やその人自身の持っていた病気などにより発病したとは認められないこと、の3つになります。
その中で、重要なのは②になりますが、発病するまでの6ヶ月間の間に仕事による強いストレスがあったかどうかはどのように判断するのでしょうか?これを判断するための基準として「業務による心理的負荷評価表」というものがあります。この表では仕事上のストレスをもたらす具体的なできごとについてそれぞれどのような事情があればストレス(心理的負荷)が「強」になるかを定めています。たとえば、上司からのパワーハラスメントについては、人格や人間性を否定するような精神的攻撃が反復・継続して行われた場合などが「強」とされています。
2 今回の改正
今回の改正で、この評価表の中で仕事上のストレスをもたらす具体的なできごととして、新たにカスハラやコロナなどの感染症対応が追加されました。
(1)カスタマーハラスメント(カスハラ)
カスタマーハラスメント(カスハラ)とは、近年問題となっている顧客などからの迷惑行為ですが、評価表の中では「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」というできごととして追加されました。
このできごとがあった場合のストレスの程度は、①顧客・取引先の重要性、②注文・要求・指摘の内容、③会社の被る負担・損害の内容、程度等、④事後対応の困難性、⑤その後の業務内容、業務量の程度、⑥職場の人間関係、職場の支援・協力の有無及び内容等などから判断することになります。平均的なストレスの程度は「中」ですが、通常なら拒むことが明らかな注文にもかかわらず、重要な顧客や取引先からのものであるためこれを受け、他部門や他の取引先と困難な調整に当たるなどの事後対応に多大な労力を費やした場合などは「強」になるとされています。
(2)コロナなどの感染症対応
医療や福祉の現場などで新型コロナの感染者の対応に当たった方もいるかと思いますが、評価表の中では、「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」というできごととして追加されました。
このできごとがこのできごとがあった場合のストレスの程度は①業務の内容・困難性(感染するおそれがある病原体の性質・危険性なども含む)、②能力・経験と業務内容のギャップ、③職場の支援・協力(防護対策の状況なども含む)の有無及び内容等、④当該業務に従事する経緯、その予測の度合、⑤当該業務の継続期間等などから判断することになります。平均的なストレスの程度は「中」ですが、新興感染症の感染の危険性が高い業務等に急遽従事することとなり、防護対策も試行錯誤しながら実施する中で、施設内における感染等の被害拡大も生じ、死の恐怖等を感じつつ業務を継続した場合などは「強」になるとされています。
このように仕事上のストレスで精神疾患となり、労災申請をお考えの方は一度弁護士までご相談下さい。