コロナの感染拡大を受けて社会福祉協議会の特例貸付を利用された方がたくさんいますが、その特例貸付についていよいよ返還が始まっています。
しかし、この特例貸付については、一定の場合には申請すれば償還を免除される、つまり返さなくてよくなります。
償還が免除される対象となるのは、「所得の減少が続く住民税非課税世帯」とされていますが、具体的にはどのような方が対象になるのかは、貸付(資金)の種類ごとに決まっています。
①緊急小口資金
⇒令和3年度または令和4年度の住民税非課税世帯(*例外的に令和4年4月以降の新規申請分については令和5年度の住民税非課税世帯)
②総合支援資金
ア 初回貸付分⇒令和3年度または令和4年度の住民税非課税世帯(*例外的に令和4年4月以降の新規申請 分については令和5年度の住民税非課税世帯)
イ 延長貸付分⇒令和5年度の住民税非課税世帯
ウ 再貸付分⇒令和6年度の住民税非課税世帯
*借受人と世帯主が住民税非課税であれば償還免除の対象となり、そのほかの世帯員の課税状況は問われません。
*上記対象とならない方でも、次の年度以降に非課税世帯になった場合には、(申請すれば)その時点での残りの債務が免除されます(それ以前の償還を適切に行っている方に限る)。
*厚生労働省のサイトはこちら
免除の対象とならない方については返還が必要となりますが、通常の債務と同じように自己破産などの債務整理を行うこともできますので、是非弁護士にご相談下さい。