少年が窃盗などの犯罪を犯して逮捕されると、成人と同様に、捜査段階から弁護人を国費でつけることができ、警察署での接見など援助を受けられるようになりました。
しかし、20日間の警察での勾留期間を経て、少年が家庭裁判所に送致され、少年鑑別所に移されると、刑事手続の弁護人の権限は終了し、引き続き、家庭裁判所における弁護活動をすることができなくなります。
そこで、弁護士会は、引き続き弁護士の援助活動(付添人と呼びます)が必要なときは、弁護士会の会員が拠出したお金で弁護費用を賄う制度をつ くり、少年の援助を続けてきました。しかし、その数が急増しているので、弁護士会はかねてより、身柄を拘束された少年が家庭裁判所での手続でも弁護士の援 助を受ける権利を公に保障すべきだと、国選付添人制度の拡充を求めてきました。その声が法務省を動かし、現在、法制審議会で審議中です。
重い罪で少年院送致のおそれがある少年や環境調整が必要な少年には、親など保護者のほか、援助をする弁護士が必要な場合も多く、ぜひとも実現してほしいと考えています。