夫婦は離婚にあたり、子の養育費を定めなければなりません。民法766条に「子の監護に要する費用分担」とあるのが、養育費のことです。
ところが、いったん養育費の取り決めをしても、支払いが止まってしまうことがよく見受けられます。
そんなとき、そのまま放置していると、養育費請求権が時効にかかることがありますので、注意して下さい。
養育費の取り決めが、離婚の裁判で判決でなされている場合、離婚の裁判で和解してなされた場合、審判でなされた場合、調停でなされた場合、には、時効期間は10年です。
公正証書や合意文書で取り決めがなされている場合、あるいは口頭でなされている場合は、時効期間は5年です。
養育費は毎月支払う形で決められていることが多いので、この10年あるいは5年は毎月分ごとに独立して計算します。
養育費の滞納があった場合には、どんなに遅くとも、滞納開始から4年くらいしたら、ぜひ弁護士に相談して下さい。また、養育費が滞納されているうちに、子どもが成人してしまった場合でも滞留分を請求できますので、諦めないで下さい。