ことのはぐさ

2022.09.30 弁護士 宮本亜紀|高齢者支援の動画について(解決編その2)任意後見契約


 今年初めから、高齢者の安心のために弁護士がしていること、できることについてご案内する動画を作成し、ホームロイヤーのホームページにアップしています。その内容を下記にご紹介します。心配事編、解決編1財産管理契約に引き続き、今回は解決編その2;任意後見契約のご説明です。

 動画はこちらから見られますので、ぜひ、動画の方もご視聴ください。

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解決編その2 任意後見契約~高齢者が安心して生活するために弁護士ができること~【きづがわ共同法律事務所】 – YouTube

 

 任意後見契約とは、今現在は大丈夫だが、将来に判断能力が乏しくなった時のために、どのような支援を受けたいかなどを事前に交わしておく契約です。

 契約した後、幾年か経って、物忘れなどがひどくなって自分で管理できなくなった時、自分で判断して決めることが難しくなってきた時が来たら、「任意後見人」の仕事が始まります。具体的には、生活費関係の毎月の支払い管理をしたり、介護・年金など役所関係の手続、病気入院や高齢者施設に入所する際の手続、保険金請求などの支援をします。その後、ご本人がお亡くなりになると任意後見契約も終わります。

 任意後見の契約は、公証役場で作ります。後見人となる弁護士を誰にするか、支援の内容や範囲を決めるのも、事前にご本人が契約したとおりになります。お元気なうちに決めておけるので、将来にご自分で決めるのが難しくなった後でも安心です。

 そして、任意後見人の仕事が始まると、家庭裁判所に選ばれた「後見監督人」が、任意後見人の仕事の状況をチェックする仕組みになっています。後見監督人は、ご本人が託した通りの生活やお金の管理ができているかを見守り、定期的に家庭裁判所に報告するという、何重にもチェック体制があるので、安心して任せられます。

 それから、任意後見人は、ご本人の体が弱って介護サービスを考えなければならない時、ご本人と相談しながら、ケアマネージャーさんなどと話し合って契約したり、サービス内容を把握して、支払い等もして行きます。

 そして、病院や施設に入る時に身元保証人を求められますが、任意後見人がついていれば、費用の支払いや亡くなった後の対応もできるので大丈夫です。

 また、忘れがちな保険の手続でも、任意後見人は保険会社に確認して手続きをしますので安心です。

 さらに、悪徳業者に狙われても、後見人が前もって大事な財産を預かったり管理をしているので、被害は防がれます。万が一騙されたとしても、弁護士ならば法的手段を取ることもできます。

 ここまでで、高齢者の多くの悩みは任意後見人が解決できるとわかっていただけたと思いますが、さらに、その前後の「任意後見契約が始まる前」や、「亡くなった後」もなんとかなりませんか?というお悩みがあると思います。それは、解決編3と4でご説明いたしますので、しばしお待ちください。

                                  以上


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