母親の遺産のことで相談に来られたAさん。事情を聞くと、早くに父親を亡くしていたところ、弟と一緒に暮らしていた母親が亡くなった後、「すべての遺産をBに遺贈する」という内容の公正証書遺言を発見し、「遺言通りに全ての遺産は弟のBさんにいき、自分は何の権利もないのか?」「いや、遺留分というものがあるのではないか」と考え、弁護士に相談に来られたとのことでした。
母親の相続人は子であるAさんとBさんだけであり、Aさんには4分の1の遺留分があることを伝え、弟であるBさんに対して、まずは内容証明郵便で遺留分減殺請求(なお、現在は民法改正により「遺留分侵害額請求」となりました)を行うことに。
しかし、なかなか交渉で折り合いがつかず、家庭裁判所に調停を申し立てるになりました。その後、家庭裁判所での調停で調停員も間に入って話し合った結果、BさんからAさんに遺留分に相当する金額の解決金を支払うことで無事調停が成立しました。
すべての遺産を弟に遺贈するという遺言を見てあきらめかけていたAさんですが、以前聞いたことがあった遺留分があるという話を思い出し、弁護士に相談した結果、無事に遺留分に相当する金額を受け取ることができました。