ことのはぐさ

2020.05.07 弁護士 冨田真平|派遣労働者の均等均衡待遇~派遣先労働者との均等・均衡待遇について~


1 派遣労働者についての均等・均衡待遇規定 

 2020年4月から派遣労働者についての均等均衡待遇を定めた規定が施行されます。 

 これによって、派遣元事業主は、労使協定を締結した場合を除いて、派遣労働者の労働条件については、比較対象となる派遣先の労働者との均等・均衡待遇が求められることになります。 

 今回はこの派遣先の労働者との均等・均衡待遇について説明します(*なお、労使協定を締結した場合にどうなるかについては別の記事で紹介します)。 

 

2 派遣先の労働者との均等待遇とは? 

 派遣労働者が比較対象となる派遣先の労働者と①職務の内容(業務の内容と責任の程度)及び②職務の内容・配置の変更の範囲がいずれも同じであれば、比較対象となる派遣先労働者と全く同じ待遇が求められます。これが均等待遇です。 

 したがって、比較対象となる派遣先の労働者と職務の内容も職務内容・配置の変更の範囲も全く同じであるにもかかわらず、基本給やボーナスの基準が違っていたり、派遣先の労働者に払われている手当が払われていない(あるいは金額が少ない)場合には、均等待遇の規定に違反していることになります。このような場合には、派遣元事業主に対し、派遣先の労働者と同じ基準・同じ金額を支払うよう求めましょう。 

 

3 派遣先労働者との均衡待遇とは? 

 比較対象となる派遣先の労働者と①職務の内容や②職務の内容・配置の変更の範囲に違いがある場合でも、比較対象となる派遣先の労働者の待遇と比較して、職務内容などの違いに照らして不合理とされる相違を設けることは許されません。これが均衡待遇です。 

 したがって、比較対象となる派遣先の労働者と職務の内容や職務内容・配置の変更の範囲が異なる場合でも、基本給やボーナスの基準が違っていたり、派遣先の労働者に払われている手当が払われていない(あるいは金額が少ない)場合には、職務内容などの違いに照らしてこのような差をもうけることが不合理でないかが問題になります。 

 なお、不合理かどうかを判断するに当たっては、厚生労働省のガイドラインも参考になります (https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000469932.pdf)  

 例えば、ガイドラインでは、ボーナスについて、派遣先において会社の業績等への労働者の貢献に応じてボーナスを支給している場合に、派遣先の労働者と派遣労働者の貢献度が同一であれば同一の、一定の違いがあればその違いに応じたボーナスを派遣元事業主が支給しなければならないとされています。 

 また、通勤手当についても、派遣労働者に派遣先の労働者と同一の通勤手当を支給しなければならないとされています。 

 

4 説明義務を活かそう! 

 以上のような均等待遇や均衡待遇が実現されているかチェックするためには、そもそも派遣先の労働者との間でどのような待遇差があるのか知る必要があります。 

 そのための武器となる派遣元事業主の説明義務が今回の改正で新しく設けられました。 

 具体的には、派遣労働者が、派遣元事業主に対して、比較対象になる派遣先の労働者の職務内容や待遇などについて、説明を求めた場合には、派遣元事業主はこれらの事項について派遣労働者にきちんと説明をしなければならないとされています。 

 そして、その前提として、派遣先から派遣元事業主に対し、派遣労働者が従事する業務ごとに、比較対象となる派遣先労働者の職務内容やその待遇(基本給、賞与、各手当、福利厚生など)などについて情報提供しなければなりません。 

したがって、派遣元事業主に対し、派遣先からこれらの情報を提供させて、自分たちに説明するよう求めましょう! 

なお、民主法律協会の下記サイトでは、これらの説明をきちんと書面化するためのモデル要求書及びマニュアルが公開されていますので、是非一度ご覧下さい。 

http://www.minpokyo.org/information/2020/03/6859/ 

 


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