シリーズ相続法改正第2回目の今回は「相続人以外の親族の貢献に報いる新しい制度(特別寄与料)」について解説します。
(事例)
2019年9月、Xさんが亡くなりました。夫とは20年前に死別しています。 |
これまでの民法であれば、Xさんの遺産はすべてBが相続し、Yさんは何ら権利を主張することができませんでした。
被相続人の療養看護をした場合などにその貢献に報いる「寄与分」という制度がありましたが、利用できるのは相続人に限られ、YさんはXさんの相続人ではないためです。
しかし、これではYさんがあまりにも気の毒です。
そこで、2019年7月から、Yさんのような相続人以外の親族の貢献に報いるために「特別寄与料」の制度が設けられました。
本件の場合、Yさんは、相続人Bさんに対して「特別寄与料」の請求をすることができます。
YさんとBさんとの間で話し合いがまとまらない場合は、Yさんは家庭裁判所に金額を決めるよう申し立てることができ、家庭裁判所は、双方から事情を聴き、寄与の時期、方法、程度などを考慮して金額を決定します。
ただし、原則として、相続開始後6か月以内に請求する必要があることに注意が必要です。
「自分が請求できるのか?」などお悩みの方は一度弁護士にご相談ください。