離婚した夫婦間に子どもがいる場合、しばしば子と一緒に生活していない親と子どもとの間の面会交流が問題となってきます。「調停」という話し合い手続で、面会のルールを決めることもありますが、合意に至らないなら「審判」といって裁判所の判断で面会のルールを設定することになります。
平成25年3月28日判決は、審判の中で「どの頻度で面会をさせるのか」など、一緒に生活している方の親がしなければならない内容が特定されている場合、この親が違反すると、裁判所は「間接強制」といって、きちんと面会を実施するまで、一定のお金の支払いを命じることができる、と判断しています。
それでも、子どもは親とは別個の人格ですし、独立の存在としてその意思というものも尊重する必要があるでしょう。子の年齢にもよってきますが、審判の時と違って子が面会交流を拒絶する意思を持っている場合、どうなるでしょうか。
この点、一緒に住んでいない父親と15歳3ヶ月の子(高校生)の面会交流について、母親が子どもが面会を拒否していることを理由に面会交流させなかったところ父親が間接強制の申立をした事案ですが、大阪高等裁判所は父親による間接強制を認めませんでした(大阪高等裁判所平成29年4月28日決定)。裁判所がその理由としたのは、母親が再度の面会交流禁止の調停を申立していて、家庭裁判所の調査官が行った意向調査でも、子ども自身が父親との面会を明確に拒否していること、子どもの精神的成熟度などを考慮すれば、子に父親との面会を強いることは子の判断能力や人格を否定することになるという点です。
しばしば、面会交流を実施することの意味として、「両親が別れても片親だけでなく双方の親と接点を持っている方が、子ども自身の自己肯定感が強くなる」などの調査報告が強調されます。面会交流に一定、そういう側面があるとしても、やはり子どもの発達段階によって場合分けをしていく必要があるでしょう。ちなみに、平成25年の最高裁判決の事例は7歳に満たない子どもでした。子ども自身の判断に独立の価値を認めるべき場合には、今回の大阪高裁のような判断をされる可能性は今後もあるだろうと思います。ただ、裁判所も、ただ「子どもが嫌だと言っている」というだけでなく、家庭裁判所の調査官という専門職が子の意向調査をした結果を踏まえていますので、その点には注意が必要です。
ことのはぐさ
2018.04.17 弁護士 峯田和子|離婚後の面会交流~子どもが面会を嫌がったら?