大企業では2010年から行われていたのですが、2023年4月1日からは中小企業についても、月60時間を越える残業について法定割増賃金率が50%に引き上げられました。60時間までの法定割増賃金率は25%ですから、例えば、75時間の残業があった場合には、1ヶ月の起算日からの残業時間の累計が60時間までは25%、それを超えた時点からの15時間分は50%として残業手当を計算することとなります。さらに、残業が、深夜や休日に行われた場合には、深夜や休日の割増賃金率を加算することとなります。このようにして長時間の残業を抑制して、「労働者が健康を保持しながら、労働以外の生活のための時間を確保して働くことができるよう」にするというのが法改正の趣旨です。
また、月に60時間を越える残業があった場合に、引き上げ分の割増賃金の代わりに有給休暇を付与する代替休暇制度を設けることができます。代替休暇制度の導入には、労働者の過半数組合、それがない場合には過半数代表者との間で労使協定を締結することが必要です。但し、このような制度が設けられた場合でも、個々の労働者に代替休暇の取得を義務づけるものではなく、実際の代替休暇を取得するどうかは、個々の労働者の意思によって決まります。
いうまでもなく、以上のような残業割増賃金を計算するには、残業時間を含む労働時間数を適切に把握することが前提であり、この点、使用者には労働時間を適正に管理する責務があります。しかしながら、往々にして労働時間とりわけ残業時間が曖昧にされる事案も見受けられます。そのような場合、労働者側が、様々な工夫をして実際の労働時間を把握し、法に基づいた残業手当を支払を請求することが可能です。
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ことのはぐさ
2023.08.15 弁護士 坂田宗彦|中小企業も60時間超の残業割増率が引き上げられました